FOLLOW US

浦和がスポーツ仲裁裁判所に提訴…0-3没収試合扱いは「規則の正しい適用から逸脱」

2021.08.19

 浦和レッズは19日、Jリーグからの懲罰について、スポーツ仲裁裁判所(CAS)に提訴したことをクラブ公式サイトで発表した。

 浦和は6月20日に開催された明治安田生命J1リーグ第18節湘南ベルマーレ戦で、Jリーグが指定する公式の検査で新型コロナウイルス陰性判定を得ていなかったGK鈴木彩艶を起用。これがJFA懲罰規程の競技及び競技会における懲罰基準3-3「出場資格の無い選手の公式試合への不正出場(未遂を含む)」に該当したとして、Jリーグは1日、同クラブに対してけん責、および同試合を浦和の0-3負け試合として扱う(※各個人記録は変更なし)懲罰を下していた。


 浦和は7月6日付でJFA不服申立委員会への不服申し立てを実施していた。しかし、同28日にJFA不服申立委員会より、JFA懲罰規程第36条「不服申立可能な懲罰」に該当しないという理由で却下されていた。

 浦和は、Jリーグの懲罰規程の適用自体に誤りがあるとしてCASへの提訴を実施。クラブとしての見解を次のように示している。

「当該選手はJリーグの公式試合への『出場資格』はあるものの、本試合へエントリーする手続に欠けていた状況でした。当該選手は、①Jリーグの規約上『出場資格』のある選手だが、②浦和レッズが、代表チームにおける『(コロナ)陰性判定』結果に基づくエントリーに必要な手続を失念していたという点で、本試合にエントリーする手続に欠けていた選手であった、ということになります」

「よって、当該選手を本試合に出場させたことは、懲罰基準3-3には該当せず、懲罰基準3-7『チーム又は選手等によるその他の違反行為』として懲罰を科すべきものと考えます。Jリーグが浦和レッズに科した懲罰規程3-3に基づく『得点を3対0として試合を没収』との懲罰は、明らかな懲罰規程違反であると考えます」

「当該選手は、①JFAへ選手登録をしており、②Jリーグ規約第100条に基づくJリーグ登録を行っており、Jリーグ規約及び実施要項のいずれにおいても、『出場資格』を有する選手です」

「以上のとおり、当該選手は、JFA及びJリーグの規約並びに実施要項に基づき、Jリーグ公式戦である本試合への『出場資格』を有する選手であるため、浦和レッズに対しては、懲罰基準3-3による制裁を科すことはできず、浦和レッズが当該選手について追加でのエントリー手続を失念していたことについては、懲罰基準3-7に基づき処分がなされるべきだと考えます」

「規則の適用を誤ったために、懲罰基準3-3をそのまま適用すると不合理な懲罰となるため、Jリーグ規律委員会は、懲罰内容を変更した決定をしています。懲罰基準3-3は、公式試合に出場するためのJFA及びJリーグへの登録自体がない選手を出場させたという重大な違反行為に対する制裁であるため、懲罰内容が重いものになっています(※編集部注 『出場させた者』および『出場した選手』に処分決定日から1カ月間の出場停止)」

「『出場資格』はあるものの、エントリー手続不備である当該選手をエントリーしたという手続違反に懲罰基準3-3を適用すると懲罰が重すぎ不合理な結果となるため、Jリーグ規律委員会は①『出場させた者』についての懲罰内容を軽い内容に変更し、②『出場した選手』については懲罰せず、③『チーム』については、懲罰基準3-3(※編集部注 得点を3対0として負け試合扱いとする)をそのまま適用する、という判断をされたと理解しています」

「浦和レッズは、本エントリー手続違反について懲罰基準3-7に基づき『けん責』の懲罰を受けることは受け入れますが、懲罰基準3-3に基づく懲罰は規則の正しい適用から逸脱しているため、取り消しを求めCASへの提訴に至りました」

By サッカーキング編集部

サッカー総合情報サイト

世界のサッカー情報を配信する国内最高峰のサッカー総合メディア。国内外の最新ニュース、コラム、選手インタビュー、試合結果速報、ゲーム、ショッピングなど、サッカーにまつわるあらゆる情報を提供している。

SHARE

LATEST ARTICLE最新記事

SOCCERKING VIDEO